賃金について

給与を使用者が一方的にカットすることは、「全額支払いの原則」に反します。また、ボーナスを現物で支給するというリストラも少なくないようですが、現物支給は、この五原則の一つである「通貨支払いの原則」に反することになり、どちらも違法行為となり、罰金が科されます。労働基準法第11条では、賃金のことを、「労働の対象として、使用者が労働者に支払う全てのもの」と定義されています。

「全てのもの」とされる中には、通常の賃金として、毎月の変動がない「給与(通勤手当を含む)」と、臨時の賃金として「賞与」のほかに「精勤手当」、「能率手当」、「勤続手当」などがあります。通貨支払いの原則、直接支払いの原則、全額支払いの原則、毎月支払いの原則、一定期日支払いの原則。制服や作業着、作業用品などの現物が支給されている場合は、福利厚生的な給付であるとされ、原則としては賃金には当たらないとされています。

使用者の一方的な考えで、増やしたり減らしたりすることは可能なのでしょうか。では、賃金とは一体どういうものなのでしょうか。リストラにより、賃金やボーナスがカットされたという話もよく耳にします。

一般的に「賃金支払いの五原則」と呼ばれています。「退職金」は、通常は賃金には含まれませんが、就業規則などで支給条件があらかじめ明確になっているものは賃金とみなされます。また、労働基準法第24条では、賃金の支払いについての原則が定められています。